よくあるご質問 faq
よくあるご質問
- 相続登記はいつまでにすればいいですか?
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相続税の申告には期限がありますが、登記手続に期限はありません。
ただし、売却など処分するためには登記名義を変更しておく必要がありますのでご相談ください。
法務省:未来につなぐ相続登記(PDF)
- 相続税はどのような場合にかかりますか?
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相続税の基礎控除額を越える遺産額については相続税が発生することになります。
詳しくはお気軽にご相談ください。
- 相続登記に必要な書類はなんでしょうか?
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一般的な目安は下記になります。
場合により、その他の書類が必要になりますので詳しくはお気軽にご相談ください。
■被相続人(亡くなられた方)に関するもの
- 住民票除票(本籍地入り)または戸籍付票
- 死亡事項記載の戸籍謄本または除籍謄本
- 被相続人の概ね出生時以降の全ての戸籍・除籍謄本
(改製原戸籍、被相続人の父等の除籍、転籍などの場合はその前の除籍など遡及して取得)
・・・・相続人確定のため。 - 不動産の固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書・・・登録免許税算定のため。
■相続人に関するもの
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議による場合)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
- 住民票(不動産を承継する方のみ)
- 委任状(不動産を承継する方のみ)
■その他
- 不動産登記簿謄本または権利証コピー(書類作成資料)
- 登記の必要書類の有効期限は3ヶ月でしょうか?
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戸籍謄本や印鑑証明書など、相続の登記のため法務局に提出する書類には有効期限はありません。
3ヶ月以上前のものでも大丈夫です。
ただし、固定資産評価証明書は、登記申請をする年度分(毎年4月1日~翌3月31日)のものが必要です。
なお、不動産以外の預金・有価証券などの相続手続の書類については、取扱機関により有効期限を定めている場合がありますので、該当の窓口にご確認下さい。
詳しくはお気軽にご相談ください。
- 不動産の登記に固定資産税の評価証明書が必要なのはなぜですか?
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不動産の登記には「登録免許税」の納付が必要です。
税額は、不動産の価格をもとに算出されるのですが、この「価格」には固定資産税の評価額を使用することになっているからです。
詳しくはお気軽にご相談ください。
- 各相続人の法律上の相続分はどのくらいでしょうか?
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民法で定められた相続分を法定相続分といい、法定相続分以外の割合を定める場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
詳しくはお気軽にご相談ください。
- 登記費用はどれぐらいかかりますか?
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資料に基づき、具体的に見積させていただきますので、詳しくはお気軽にご相談ください。
- 相続財産より負債の方が多額で、相続を放棄したいのですが
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相続の放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
手続については、お気軽にご相談ください。
- 遺言書の代筆は可能でしょうか?
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「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効になります。
自筆によることが困難な場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言にすることができます。
遺言者が公証役場に出向けない場合には、公証人に自宅や病院まで来てもらって遺言書を作成することも可能です。
詳しくはお気軽にご相談ください。
- 遺言では何を書き残すことができますか?
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遺言事項としては、以下のようなものがあります。
相続
詳しくはお気軽にご相談ください。
・法定相続割合と違う割合の指定
・相続財産を相続人ごとに指定する
・遺言執行人の指定など
財産の処分
・息子の嫁など相続人以外へ財産を渡す
・公共団体などへの寄付など
親族関係
・婚外の子の認知
・相続人の廃除など
付言事項
・配分の理由や生前での感謝の言葉など