相続登記の義務化について② | 菱田司法書士法人

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相続登記の義務化について②

2022/01/13

いつから相続登記が義務となるか?

 

2024年4⽉28⽇までに施行

とされていますので、遅くとも2年後です。

 

義務の内容

相続登記の義務化に関する法律改正の施行日から3年

相続及び⾃分が相続⼈であることを知った時から3年

以内に「正当な理由がないのに」相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料となります。

 

ということは、

 

祖父母や両親が亡くなっているけど、土地建物の名義が祖父母や両親のままになっている人は、2024年4⽉から3年以内に相続登記をしなくてはいけません。

 

親が亡くなったことを知らなかった。

まさか自分が相続人とは知らなかった。

 

というケースでは、自分が相続人で不動産を相続できると知った時から3年となります。

 

しかしながら、わかっていても3年以内に相続登記を申請できないこともありますよね。

 

そういった場合のことも規定されています。

 

 

つづく。

相続の手続きは大田区大森の菱田司法書士事務所にお任せください

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