やっぱり便利だ!法定相続情報証明制度 | 菱田司法書士法人

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やっぱり便利だ!法定相続情報証明制度

2022/07/06

あなたは故人の相続人でることをどうやって証明できますか?

 

答 戸籍謄本等を取得して、相手に説明する。

 

というルールですが。みなさんは戸籍をスラスラと読み解けますでしょうか?

私はできませんでしたよ。全然できなかったです。

 

今ではけっこうなスピードで戸籍を読めますが、これは多くの時間と労力をかけて身に着けた「能力」であり「商品」と定義しています。

 

これからの相続人であることの証明は「法定相続情報」で!

↓コチラのページで女優の高橋惠子様が法定相続情報の説明をしてくださっておりますので、是非ともご覧ください。

https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/index.html

 

 

戸籍を集めて、読み込んで、正しい相続人関係図つくって、相続人を確定するという行動はもはや

専門能力ですから、金融機関の窓口の誰もができるわけではありません。

 

なので、金融機関の窓口で戸籍の質問をして、職員の方と話がかみ合わなくても怒らないでください。

そんな簡単な話じゃないのです。

 

戸籍謄本の束を渡されて読み込むのと、法定相続情報のように相続人の関係が図にしてあるのでは

相続人を発見するスピードが違います。だって10枚以上の戸籍謄本の情報がA4一枚に収まってますからね。

これから法定相続情報をつくる方は、相続人の住所も記載されるように相続人の住民票も法務局に提出したほうが後々楽ですよ!

ワンポイントアドバイスです。

 

 

法定相続情報をつくるには、どうしても戸籍謄本を一度は揃えないといけないのですが、

司法書士は公式に「法定相続情報の作成の代理人業務」ができますので、ご安心ください。

 

司法書士は、相続、空き家、高齢化による人権と財産の保護など 国家的課題の解決を担う役割ですから相続のお悩み相談相手として最適だと思っています。

 

まずは女優 高橋惠子様の動画で法定相続情報に触れてみてください。

 

 

 

 

相続の手続きは大田区大森の菱田司法書士事務所にお任せください

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